賞与算出率表の読み方|令和8年分 21段階の境界値と扶養親族別の早見表
国税庁「No.2523 賞与に対する源泉徴収」令和8年分準拠(2026年6月時点)
ボーナス(賞与)の所得税は、月給で使う「月額表」とは別の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(賞与表)を使って計算します。賞与表は前月給与(社会保険料控除後)と扶養親族等の数で行が決まる仕組みで、令和8年分は21段階の階段になっています。本記事ではその読み方を、扶養0〜3人別の境界値・復興特別所得税の合成方法・特例ケース(前月給与10倍超/前月給与なし)まで含めて解説します。
1. 計算手順(3ステップ)
- 前月給与から社会保険料を引く:前月の給与の総支給額から、社会保険料(健保・厚生年金・雇用保険)を引いた金額(千円単位)を出す
- 扶養親族等の数の列を見る:給与所得者の扶養控除等申告書に記載した扶養親族等の人数(0人・1人・2人・3人以上)の列を見る
- 賞与の金額に乗ずべき率を読む:前月給与(社保控除後)が該当する行の「率」を当てはめ、(賞与の額面 − 社保3点)× 率 を計算
2. 扶養親族別の境界値(甲欄・抜粋)
扶養親族等の数ごとに、税率が変わる境界の前月給与(社保控除後)は下記のように緩やかになります。
| 税率 | 扶養0人 | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 |
|---|---|---|---|---|
| 0% | 前月給与 68千円未満 | 94千円未満 | 133千円未満 | 171千円未満 |
| 2.042% | 68〜79千円 | 94〜243千円 | 133〜269千円 | 171〜295千円 |
| 4.084% | 79〜252千円 | 243〜282千円 | 269〜312千円 | 295〜345千円 |
| 6.126% | 252〜300千円 | 282〜338千円 | 312〜369千円 | 345〜398千円 |
| 8.168% | 300〜334千円 | 338〜365千円 | 369〜393千円 | 398〜417千円 |
※令和8年分の最新表で、基礎控除・給与所得控除引き上げに伴い境界値が改正されています。完全な21段階表は国税庁No.2523をご覧ください。
3. なぜ税率に小数があるのか(復興特別所得税の合成)
賞与表の率に「2.042%」「4.084%」「6.126%」など小数点が含まれているのは、復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が上乗せされた合成税率だからです。
- 基準率2% × 1.021 = 2.042%
- 基準率4% × 1.021 = 4.084%
- 基準率6% × 1.021 = 6.126%
- ...
- 基準率45% × 1.021 = 45.945%(最高税率)
復興特別所得税は2013年〜2037年(25年間)の時限措置で、東日本大震災の復興財源にあてられます。賞与表の率には自動的に含まれているため、別途加算する必要はありません。
4. 特例ケース(10倍超・前月給与なし)
パターンA:賞与が前月給与の10倍を超えるとき
前月給与の10倍を超える賞与は、賞与表の単純な行参照だと税率が低くなりすぎる問題が起きるため、月額表で月割計算する特例が用意されています。具体的には「(賞与 − 社保)÷ 6 + 前月給与(社保控除後)」を月額表に当てはめて税額を出し、その差額の6倍をその月の賞与所得税とします。
パターンB:前月給与がないとき(賞与のみ)
退職後・休職明けなど前月給与がないケースでは、賞与額の6分の1を「前月給与」と見なして賞与表に当てはめます。これも月額表ベースの月割計算で、賞与だけが極端に高い場合に対応する仕組みです。
5. 扶養親族の数え方
- 控除対象配偶者:年間給与収入103万円以下、または合計所得58万円以下の配偶者は1人としてカウント
- 扶養親族:16歳以上の扶養家族(15歳以下は児童手当の対象でカウント外)
- 同居老親等の特定扶養親族:70歳以上の同居の親・祖父母
- 障害者がいる場合:障害者控除があるため、扶養親族の数に「+1人」して見なす特例がある
- 申告書未提出は乙欄:扶養控除等申告書を会社に出していない場合は乙欄(一律高税率)扱い