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PDF送付状をメール送付するときの電帳法対応とファイル命名規則

国税庁『電子帳簿保存法 電子取引の保存要件』(2026年6月時点)

PDFにした送付状を取引先へメール添付で送ると、電子帳簿保存法(電帳法)の「電子取引」に該当します。猶予措置は2024年1月で終了し、2026年現在は3要件(真実性・可視性・検索機能)の保存が完全義務化されています。本記事では実務上の運用ポイントを整理します。

1. 電子取引に該当するもの

次のいずれかで授受した取引情報(送付状・請求書・領収書・契約書など)は電子取引です。

  • メール添付(PDF・Excel・Wordいずれも対象)
  • クラウドサービス(freee・マネーフォワード・楽楽明細など)
  • EDI取引
  • ペーパーレスFAX
  • 取引先サイトからのダウンロード(請求書PDFを取引先ポータルから取得した場合等)

紙で送ったものをスキャンしただけのデータはスキャナ保存(別ルール)です。

2. 要件①:真実性

改ざんを防ぐ仕組みを、次のいずれかの方法で確保します。

  • タイムスタンプ付きで授受する(取引先側の対応が必要)
  • 受領後すみやかにタイムスタンプを付与する
  • 訂正削除の履歴が残るシステム(JIIMA認証ソフト等)に保存する
  • 事務処理規程を整備・運用する(中小事業者で最も多い選択)

事務処理規程は国税庁が雛形を公開しています。「電子取引データの取扱規程」として、訂正削除のルールと記録方法を社内で定めれば足ります。

3. 要件②:可視性

税務調査時、整然と表示できる状態を保ちます。

  • ディスプレイ・プリンタ・操作説明書を備える
  • PDFビューアで14インチ以上のディスプレイ表示が想定される
  • システム概要書(市販ソフトの場合は操作マニュアルで代替可)

実務的には、PDFファイルと普通のPCがあれば満たせます。

4. 要件③:検索機能

次の3条件で検索できる必要があります。

  • 取引年月日
  • 取引金額
  • 取引先名

JIIMA認証ソフトを使えば自動でメタデータが付与されます。ソフトを使わず Excel + フォルダ管理する場合は、ファイル命名規則索引簿(Excel)で対応します。

※ 売上1,000万円以下の事業者は検索機能不要(税務調査時にダウンロード提示できればOK、2024年改正で恒久化)。

5. ファイル命名規則(おすすめ)

国税庁の雛形に沿った命名例:

  • 20260620_株式会社A商事_550000_送付状.pdf
  • [YYYYMMDD]_[取引先]_[金額]_[書類種別].pdf

取引先名は表記揺れを避けるため社内マスタで統一します(「(株)」「株式会社」を混在させない)。

6. フォルダ構成

年度別→月別→取引先別が標準です。

/電子取引/
  /2026/
    /06/
      /株式会社A商事/
        20260620_株式会社A商事_550000_送付状.pdf
        20260620_株式会社A商事_550000_請求書.pdf
      /B株式会社/
        20260618_B株式会社_330000_送付状.pdf
    /07/
      ...

バックアップは外付けHDDまたはクラウド(Google Drive・OneDrive)の2重化推奨。

7. JIIMA認証ソフト

運用負荷を下げたい場合、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)認証を受けた電子取引ソフトを使います。代表例:

  • 楽楽明細/楽楽電子保存(ラクス)
  • freee 電子帳簿保存
  • マネーフォワード クラウド債務支払/クラウドBox
  • invox電子帳簿保存(Deepwork)
  • BConnectionデジタルトレード(NTTコミュニケーションズ)

月額数千円〜。タイムスタンプ・訂正削除履歴・自動検索メタデータが標準装備です。

8. よくある誤解

  • 「PDFを印刷して紙保存すればOK」→ NG。電子取引は電子のまま保存必須
  • 「メールアカウントに残しておけばOK」→ NG。検索3条件を満たさない
  • 「送付状は必須書類ではないから保存不要」→ NG。電子取引データはすべて対象
  • 「個人事業主は対象外」→ NG。所得税・法人税の申告者すべて対象