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インボイス制度(適格請求書)の登録番号と経過措置完全ガイド

2023年(令和5年)10月1日に開始した「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」。登録番号「T+13桁」の取得手順、公表サイトでの検索方法、免税事業者からの仕入で使える80%/50%控除の経過措置、2割特例、積上げ計算と割戻し計算の選び方を、国税庁公式情報をもとに整理します。

1. 登録番号「T+13桁」とは何か

適格請求書発行事業者として税務署長から登録を受けた者には、「T+13桁の数字」の登録番号が付与されます。法人の場合は「T+法人番号(13桁)」、個人事業主・人格のない社団等の場合は「T+13桁の固有番号」となります。マイナンバーとは別の番号です。

登録番号の構成

2. 登録申請の流れ

  1. 課税事業者であることを確認:基準期間の課税売上高が1,000万円超か、課税事業者選択届出書を提出済みか確認。
  2. 登録申請書を提出:「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署または国税庁インボイス登録センターに提出。
  3. e-Tax推奨:パソコン・スマートフォン・タブレットからe-Taxソフト(WEB版)で電子申請可能。問答形式で入力漏れ防止。
  4. 審査:税務署で審査され、概ね数週間〜数か月で登録番号が通知される(混雑時期は更に長期化)。
  5. 登録番号通知:登録番号と登録年月日が記載された「登録通知書」が交付される。
  6. 公表サイト掲載:国税庁適格請求書発行事業者公表サイト(invoice-kohyo.nta.go.jp)に氏名・名称・登録番号が公表される。

3. 免税事業者の登録経過措置(要注意)

原則として課税事業者でないと適格請求書発行事業者の登録はできませんが、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日を含む課税期間中は、免税事業者でも登録申請のみで適格請求書発行事業者となれる経過措置があります(事前の課税事業者選択届出書不要)。

ただし、登録を受けた課税事業者は基準期間の課税売上高にかかわらず消費税の納税義務が発生します。免税事業者のままでいるか、課税事業者となって登録するかは事業計画次第です。

4. 公表サイトでの登録番号検索

国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」(invoice-kohyo.nta.go.jp)では、取引先の登録番号を入力して以下の情報を検索できます。

請求書を受け取ったら、登録番号が有効かつ取引時点で取消されていないかを公表サイトで照合する習慣を持つと、後日の税務調査で慌てません。

5. 経過措置:免税事業者からの仕入の80%/50%控除

適格請求書等保存方式の下では、免税事業者など適格請求書発行事業者以外からの仕入は原則として仕入税額控除を受けられません。ただし、経過措置として段階的に縮減される控除が認められています。

期間控除割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日(3年間)仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日〜令和11年9月30日(3年間)仕入税額相当額の50%
令和11年10月1日以降控除不可(0%)

※令和6年10月1日以降に開始する課税期間からは、一の免税事業者等から行う経過措置対象の課税仕入の税込金額の合計額が年または事業年度で10億円を超える場合、その超えた部分には経過措置を適用できません(高額対策)。

6. 2割特例(小規模事業者向けの納税負担軽減)

免税事業者から適格請求書発行事業者になった小規模事業者は、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる「2割特例」を選択できます。

7. 積上げ計算と割戻し計算

適格請求書等保存方式における消費税額の計算は、以下の2方式から選択できます。

(1) 積上げ計算

適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する方式。1請求書ごとの消費税額を合算するため、端数の影響が累積しません。

(2) 割戻し計算

適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する方式。年間の総売上を税率ごとに集計してから割り戻すため、計算が単純です。

選択ルール

8. 記載6項目を満たす請求書サンプル

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請求書(適格請求書)
発行日:2026年6月30日
登録番号:T1234567890123
発行者:手軽屋(代表 山田太郎)
請求先:株式会社サンプル 御中
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品目                数量  単価     税率  金額(税抜)
コンサルティング料   1     200,000  10%   200,000
書籍代             2     2,000   8%※   4,000
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小計(10%対象)             200,000円
小計(8%対象)                4,000円
消費税(10%)               20,000円
消費税(8%)                  320円
合計                       224,320円
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※は軽減税率対象品目
振込先:○○銀行 △△支店 普通 1234567

9. 電子インボイス(Peppol対応)

紙の請求書だけでなく、電子データ(PDF、メール、EDI等)でやり取りする「電子インボイス」も適格請求書として認められます。日本ではPeppol(ペポル)という国際規格をベースに「JP PINT」という標準仕様が定められ、e-文書法・電子帳簿保存法に従って電子保存できます。

10. よくある実務トラブル

11. 出典・参照

請求書を作成するときは手軽屋の請求書作成ツールをご利用ください。登録番号「T+13桁」欄つき・税率ごとの自動計算でインボイス制度に対応した請求書がブラウザだけで作成できます。