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職場の騒音と労働安全衛生規則:85dBで何が変わるか

職場の騒音対策は、家庭の生活音とはまったく別の枠組みで動いています。労働安全衛生規則第585条と、厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」をもとに、85dB・90dBという数字が何を意味するか、事業者にどんな義務が生じるかを整理しました。

対象になる「強烈な騒音を発する場所」

労働安全衛生規則第585条は「強烈な騒音を発する場所」での作業について、事業者に施設の区画・耳栓その他の保護具の備え付けなどを義務づけています。「強烈な騒音」とされるのは、たとえば次のような作業が中心です。

※ 通達・告示で対象作業が列挙されています。最新の対象は厚労省・労働基準監督署で確認してください。

85dB・90dBで変わる管理区分

厚労省の「騒音障害防止のためのガイドライン」では、作業環境測定の結果に応じて管理区分Ⅰ〜Ⅲが定められています。閾値は次の通りです。

区分等価騒音レベル事業者の義務
85dB未満現状維持・周知
85dB以上 90dB未満耳栓使用・周知の徹底
90dB以上設備改善・耳覆い等の使用・健康診断強化

85dBが「保護具着用を推奨する境界線」、90dBが「設備側の改善まで踏み込む境界線」というイメージです。

事業者に求められる主な対応

セルフチェックには本ツールが使える、ただし限界あり

「自分の作業場が85dBを超えてそう」と感じたとき、最初の感覚チェックには本ツールが使えます。手元のスマホで測って、瞬間値や平均値が85dBを超えるかどうかを見れば、相談すべきかの判断材料になります。

ただし、法令上の「等価騒音レベル」は専門の積分型騒音計(A特性、LAeq)で長時間測定する必要があります。本ツールの値はあくまで体感確認用と理解し、正式な数字が必要な場合は産業医・労働基準監督署・専門業者に相談してください。

難聴は「気づいたとき」には進んでいる

騒音性難聴の特徴は、痛みもなく、初期は4kHz付近の高音だけが落ち、本人が自覚しにくいことです。「最近相手の声が聞き返しが多い」「テレビの音量を上げがち」と感じたら、無料健康診断や耳鼻科の検査を受けると早期発見につながります。85dB前後は「24時間休まずさらされ続けると慢性難聴のリスクがある」水準と理解されており、保護具の習慣化が大事です。

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