自動車税種別割とは(根拠条文)
自動車税種別割は地方税法第147条に規定される道府県税(東京都の場合は都税)で、 毎年4月1日時点の自動車の所有者に課されます。 2019年10月の税制改正で「自動車税」から「自動車税種別割」に名称が変更され、 自家用乗用車(軽自動車を除く)については恒久的な税率引下げが行われました。 納税通知書は毎年5月ごろに自治体から送付され、5月31日が納期限です。
自家用乗用車の税額表(2019年10月1日以降の新規登録)
以下は2019年10月1日以降に新車として新規登録された自家用乗用車の年税額です。
| 総排気量 | 年税額 |
|---|---|
| 1.0L以下 | 25,000円 |
| 1.0L超〜1.5L以下 | 30,500円 |
| 1.5L超〜2.0L以下 | 36,000円 |
| 2.0L超〜2.5L以下 | 43,500円 |
| 2.5L超〜3.0L以下 | 50,000円 |
| 3.0L超〜3.5L以下 | 57,000円 |
| 3.5L超〜4.0L以下 | 65,500円 |
| 4.0L超〜4.5L以下 | 75,500円 |
| 4.5L超〜6.0L以下 | 87,000円 |
| 6.0L超 | 110,000円 |
自家用乗用車の税額表(2019年9月30日以前の新規登録)
以下は2019年9月30日以前に新車として新規登録された自家用乗用車の年税額です。 引下げ前の旧税率が適用されます。
| 総排気量 | 年税額(旧税率) |
|---|---|
| 1.0L以下 | 29,500円 |
| 1.0L超〜1.5L以下 | 34,500円 |
| 1.5L超〜2.0L以下 | 39,500円 |
| 2.0L超〜2.5L以下 | 45,000円 |
| 2.5L超〜3.0L以下 | 51,000円 |
| 3.0L超〜3.5L以下 | 58,000円 |
| 3.5L超〜4.0L以下 | 66,500円 |
| 4.0L超〜4.5L以下 | 76,500円 |
| 4.5L超〜6.0L以下 | 88,000円 |
| 6.0L超 | 111,000円 |
軽自動車税種別割(市町村税)
軽自動車は地方税法第444条に基づく市町村税(自動車税種別割とは別税目)として課税されます。 自家用乗用車(四輪以上)は年10,800円。 自家用貨物車は年5,000円、営業用乗用車は年6,900円、営業用貨物車は年3,800円。 二輪の軽自動車(126〜250cc)は年3,600円。
グリーン化特例(軽減措置)
地方税法附則のグリーン化特例により、環境性能の高い自動車は新規登録の翌年度に税率が軽減されます。
- 電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車:概ね75%軽減(新規登録の翌年度のみ)
- 2030年度燃費基準達成かつ平成30年排出ガス規制75%低減達成:対象車種は別途指定
国土交通省「自動車関係税制」によると、軽減は新車新規登録の翌年度の自動車税種別割について行われます。 2年目以降は通常税率に戻ります。
13年超・11年超の重課措置
地方税法附則第12条の3により、新車新規登録から一定年数を経過した自動車は税率が重課されます。
- ガソリン車・LPG車:新車新規登録から13年経過後、概ね15%の重課
- ディーゼル車:新車新規登録から11年経過後、概ね15%の重課
- 重課対象外:電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車・メタノール自動車・一般乗合用バス
例:2009年9月登録のガソリン車(1.5L超〜2.0L以下)の場合、 通常税率39,500円→13年超重課で約45,400円(約15%増)となります。
納期限と納付方法
自動車税種別割の納期限は5月31日(一部の自治体は6月末)です。 納付方法は以下のとおり多様化しています。
- 金融機関・郵便局窓口
- コンビニエンスストア(バーコード付き納付書)
- クレジットカード払い(自治体ごとの専用サイト)
- QRコード決済(PayPay・LINE Pay・楽天ペイなど)
- スマートフォン決済アプリ
- 口座振替(事前申込が必要)
- eLTAX(地方税共通納税システム)
納付しないとどうなるか
納期限を過ぎると延滞金が発生し、最終的には財産差押えの対象となります。
- 延滞金率:納期限の翌日から1か月以内は年7.3%、それ以降は年14.6%(特例基準割合により変動)
- 未納のまま車検を受けると車検証が交付されない(車検時に納税証明書の提示が必要)
- 督促状送付後も未納が続くと給与・預金の差押え
2015年4月以降、自動車税の納税確認は電子化(地方税共通納税システム)が進み、 納税証明書の紙原本提示は省略可能な自治体が増えています。
月割課税(年度途中の取得・廃車)
年度途中で新規登録した場合は、翌月から3月までの月割課税。 逆に年度途中で廃車(抹消登録)した場合は、翌月から3月までの月割額が還付されます。 例:6月に登録→7月分から3月分までの9か月分課税。
関連ツール
車の維持費計算ツールでは、本記事の税額表を初期値として年間維持費を算出します。 排気量と登録年度を選ぶだけで自動車税種別割が自動入力されます。