自動車重量税とは(根拠条文)
自動車重量税は国税です(自動車税種別割や軽自動車税種別割が地方税であるのと対照的)。 国税庁タックスアンサーNo.7192「自動車重量税のあらまし」によると、 自動車重量税法第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第10条・第10条の2・第10条の3、 租税特別措置法第90条の12・第90条の15に基づき、 検査自動車および届出軽自動車に対し車検時等に課税されます。
- 納税義務者:自動車検査証の交付等を受ける者、車両番号の指定を受ける者
- 納付方法:重量税印紙を納付書に貼付して納付
- 納付タイミング:車検時(新規・継続)に車検期間分をまとめて前納
本則税率(2年自家用乗用車)
車両重量0.5tごとに段階的に課税されます。継続車検時(2年)の自家用乗用車の本則税率は以下のとおり。
| 車両重量 | 2年自家用本則税率 |
|---|---|
| 0.5t以下 | 8,200円 |
| 0.5t超〜1.0t以下 | 16,400円 |
| 1.0t超〜1.5t以下 | 24,600円 |
| 1.5t超〜2.0t以下 | 32,800円 |
| 2.0t超〜2.5t以下 | 41,000円 |
| 2.5t超〜3.0t以下 | 49,200円 |
| 軽自動車(自家用) | 6,600円(一律) |
新車購入時の新規車検は3年分(自家用乗用車)まとめて納付するため、上記の1.5倍程度になります。
エコカー減税(令和5年5月1日〜令和8年4月30日)
国土交通省「自動車関係税制」によると、環境性能に優れた検査自動車について、 排出ガス性能および燃費性能に応じてエコカー減税が適用されます。 現行制度は令和5年5月1日〜令和8年4月30日の措置で、税制改正により延長・修正される可能性があります。
- 免税(100%減):電気自動車・燃料電池車・天然ガス自動車・プラグインハイブリッド車(PHV)・ 令和12年度燃費基準120%達成のガソリン車
- 75%減:令和12年度燃費基準90%達成のガソリン車
- 50%減:令和12年度燃費基準80%達成のガソリン車
- 25%減:令和12年度燃費基準75%達成のガソリン車(または平成17年排出ガス規制75%低減達成)
国税庁No.7192のとおり、極めて環境性能に優れた電気自動車・PHV・燃料電池車については、 新車新規検査だけでなく初回継続検査時の自動車重量税も免除されます。
13年・18年経過時の重課
自動車重量税法第7条・租税特別措置法第90条の12に基づき、 新車新規登録から一定年数を経過したガソリン車・ディーゼル車(電気自動車・PHV等を除く)には重課が適用されます。
| 経過年数 | 本則税率に対する増加率 | 2年自家用1.5t以下の例 |
|---|---|---|
| 新車〜13年 | 本則のみ | 24,600円 |
| 13年超〜18年 | 約39%増 | 34,200円 |
| 18年超 | 約54%増 | 37,800円 |
非課税となる自動車
国税庁No.7192によると、以下の自動車は自動車重量税が非課税です。
- 大型特殊自動車(ホイールクレーン・ホイールローダ等)
- 届出軽自動車のうち、車両番号の再交付に係るもの
- 道路運送車両法第75条の2第1項の規定による臨時検査後の自動車
- 輸出抹消仮登録された自動車(輸出時の特例)
自動車リサイクル法に基づく解体時還付
国税庁No.7192によると、使用済自動車を自動車リサイクル法に基づいて解体(永久抹消登録または解体届出)した場合、 車検残存期間(1か月以上残っていること)に応じて納付済みの自動車重量税が還付されます。
- 還付対象:永久抹消登録または解体届出した日時点で車検残存期間が1か月以上ある自動車
- 申請者:解体時の自動車所有者
- 申請窓口:所轄税務署または運輸支局(運輸支局経由が一般的)
- 還付額:年税額×残存月数÷車検期間月数(月割計算)
例:車検残り18か月で解体→24,600円×18÷24=18,450円が還付。 普通の中古売却(次オーナーへの名義変更)の場合は車検が引き継がれるため還付対象外です。
納付方法と納付書
自動車重量税は重量税印紙(収入印紙ではなく専用の重量税印紙)を納付書に貼付して納付します。 実務上はディーラー・整備工場・行政書士が代行することが多く、車検時の見積もりに「自動車重量税」として含まれています。 重量税印紙は登録車・軽自動車・小型二輪で別々の様式が用意されています(自動車重量税法施行規則別表)。
関連ツール
車の維持費計算ツールでは、本記事の重量税表を初期値として年間維持費を算出します(車検2年分を年換算で表示)。 エコカー減税対象車・13年超重課車に該当する場合は手動で書き換えてください。