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自動車重量税のあらまし|国税庁No.7192とエコカー減税対象判定

国税庁タックスアンサーNo.7192と自動車重量税法第4条〜第10条、 租税特別措置法第90条の12・第90条の15に基づき、車両重量別の税額・エコカー減税・ 重課・自動車リサイクル法還付までを解説します。

自動車重量税とは(根拠条文)

自動車重量税は国税です(自動車税種別割や軽自動車税種別割が地方税であるのと対照的)。 国税庁タックスアンサーNo.7192「自動車重量税のあらまし」によると、 自動車重量税法第4条・第5条・第7条・第8条・第9条・第10条・第10条の2・第10条の3、 租税特別措置法第90条の12・第90条の15に基づき、 検査自動車および届出軽自動車に対し車検時等に課税されます。

本則税率(2年自家用乗用車)

車両重量0.5tごとに段階的に課税されます。継続車検時(2年)の自家用乗用車の本則税率は以下のとおり。

車両重量2年自家用本則税率
0.5t以下8,200円
0.5t超〜1.0t以下16,400円
1.0t超〜1.5t以下24,600円
1.5t超〜2.0t以下32,800円
2.0t超〜2.5t以下41,000円
2.5t超〜3.0t以下49,200円
軽自動車(自家用)6,600円(一律)

新車購入時の新規車検は3年分(自家用乗用車)まとめて納付するため、上記の1.5倍程度になります。

エコカー減税(令和5年5月1日〜令和8年4月30日)

国土交通省「自動車関係税制」によると、環境性能に優れた検査自動車について、 排出ガス性能および燃費性能に応じてエコカー減税が適用されます。 現行制度は令和5年5月1日〜令和8年4月30日の措置で、税制改正により延長・修正される可能性があります。

国税庁No.7192のとおり、極めて環境性能に優れた電気自動車・PHV・燃料電池車については、 新車新規検査だけでなく初回継続検査時の自動車重量税も免除されます。

13年・18年経過時の重課

自動車重量税法第7条・租税特別措置法第90条の12に基づき、 新車新規登録から一定年数を経過したガソリン車・ディーゼル車(電気自動車・PHV等を除く)には重課が適用されます。

経過年数本則税率に対する増加率2年自家用1.5t以下の例
新車〜13年本則のみ24,600円
13年超〜18年約39%増34,200円
18年超約54%増37,800円

非課税となる自動車

国税庁No.7192によると、以下の自動車は自動車重量税が非課税です。

自動車リサイクル法に基づく解体時還付

国税庁No.7192によると、使用済自動車を自動車リサイクル法に基づいて解体(永久抹消登録または解体届出)した場合、 車検残存期間(1か月以上残っていること)に応じて納付済みの自動車重量税が還付されます。

例:車検残り18か月で解体→24,600円×18÷24=18,450円が還付。 普通の中古売却(次オーナーへの名義変更)の場合は車検が引き継がれるため還付対象外です。

納付方法と納付書

自動車重量税は重量税印紙(収入印紙ではなく専用の重量税印紙)を納付書に貼付して納付します。 実務上はディーラー・整備工場・行政書士が代行することが多く、車検時の見積もりに「自動車重量税」として含まれています。 重量税印紙は登録車・軽自動車・小型二輪で別々の様式が用意されています(自動車重量税法施行規則別表)。

関連ツール

車の維持費計算ツールでは、本記事の重量税表を初期値として年間維持費を算出します(車検2年分を年換算で表示)。 エコカー減税対象車・13年超重課車に該当する場合は手動で書き換えてください。