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税込総額表示と税抜表示の違い

消費者向けは総額表示(税込)が義務、事業者間は税抜表示も可能。消費税法63条と2021年4月の特例終了を、店舗・EC・印刷物の実例で整理します。

そもそも総額表示義務とは

消費税法63条は、事業者が消費者に価格を表示する場合、消費税相当額を含めた総額(税込)で表示することを義務付けています。2004年4月施行の制度ですが、2013年〜2021年3月までは「税抜表示が認められる特例」がありました。

この特例は2021年3月31日で終了し、2021年4月1日以降は税込総額表示が完全義務化。値札・POP・チラシ・Webサイト・カタログのいずれも、消費者向け価格は税込で表示しなければなりません。

義務を満たすOK例

  • 「1,078円」(税込価格のみ表示)
  • 「1,078円(税込)」(税込であることを明示)
  • 「1,078円(うち消費税98円)」(内訳付き)
  • 「1,078円(税抜980円)」(税抜併記、メインが税込)
  • 「980円+税98円=1,078円」(税抜+税額+税込)

共通点は「消費者がレジで実際に払う総額が明示されている」こと。税抜価格を併記してもよく、消費税相当額(98円)の表示も認められます。重要なのは総額(1,078円)の表示が「目立つ形」であること。

NG例と是正リスク

  • 「980円+税」(税抜のみ・税込総額がない)
  • 「980円(税別)」(同上)
  • 「980円」(税抜か税込か不明)

これらは消費税法63条違反となる可能性があり、税務署からの是正指導や、景品表示法上の有利誤認(消費者に税抜と気づきにくい表示)に問われる可能性もあります。EC・小売・サービス業のいずれも対象です。

ただし業務用問屋・卸売など「主に事業者向け」の販売チャネルは適用外。実態として消費者向けが含まれるかで判断されます。

事業者間取引(B to B)は税抜表示OK

総額表示義務は「消費者向け」が対象。事業者間取引(B to B)の見積書・請求書・契約書では税抜表示が一般的です。

理由は明確で、事業者は仕入消費税を別途集計・控除する必要があるため、税抜価格を本体として記載し、税率ごとの消費税額を併記するのが実務上便利だから。インボイス制度(2023年10月開始)の適格請求書も、税率ごとに区分した税抜(または税込)合計と消費税額を明示する形式が標準です。

ECサイトでの実装パターン

ECサイトでは「商品ページに税込価格表示/カート画面でも税込/チェックアウトで送料を加算」が標準パターン。送料を含めた最終支払額の表示は総額表示の範囲外(送料は別途扱い)ですが、商品本体価格は税込表示が必須です。

Amazon・楽天・Yahoo!ショッピングなど大手モールは、出店者の価格データを税込で受け取る前提のUIになっており、税抜入力されたデータは自動で税込換算されて表示されます。中古品・手作り品も例外なし。

税抜→税込の換算は本ツールで瞬時に

既存の商品データが税抜価格で入っている場合、本ツールで10%(または8%)を掛けて税込価格に変換し、値札・POPを差し替えれば総額表示義務をクリアできます。端数処理は事業者選択(切り捨て・切り上げ・四捨五入)。

消費税計算ツール なら税抜→税込・税込→税抜の双方向換算が一発。複数商品なら表形式で一括変換も可能です。

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