手軽屋
ツール一覧

軽減税率8%の境界事例

外食10%・テイクアウト8%――この単純ルールでは判定できない実例を、国税庁Q&Aに沿って整理。コンビニ・ファストフード・宅配・お菓子付き玩具まで。

基本ルール:8%対象は2つだけ

軽減税率8%の対象は、消費税法附則で明確に定められた次の2つだけです。

  • 飲食料品の譲渡(人が飲食する目的の食品。酒類・医薬品・外食を除く)
  • 定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞(電子新聞・1部売りは10%)

これら以外(衣類・家電・サービス・サブスクなど)はすべて標準税率10%。境界事例の多くは「飲食料品の譲渡」と「外食(10%)」「ケータリング(10%)」の区分で発生します。

事例1:コンビニのイートインコーナー

コンビニでおにぎりを買い、店内のイートインコーナーで食べる場合は10%。持ち帰る場合は8%。同じ商品でも提供時の客の意思表示で税率が分かれます。

判定は会計時。「店内で食べますか?」とレジで聞かれて「はい」と答えた瞬間に10%確定。途中で気が変わって持ち帰っても、申告した時点の税率が適用されます。逆も同様で、8%で買ったおにぎりを途中で店内のコーナーで食べても税率は変わりません(実務上)。

事例2:ファストフードのテイクアウト

マクドナルド・吉野家などはテイクアウトと店内飲食で価格を分けています。本体価格を統一する場合は税率が違うため、両者で支払額が変わることがあります(テイクアウト8%/店内10%)。

ドライブスルー・配達アプリ経由の注文はすべて「持ち帰り」扱いで8%。ただし配達料金や手数料は「サービス」なので10%。1注文の中に8%(料理)と10%(配達料)が混在する形になります。

事例3:ケータリング vs 出前

「ケータリング」(顧客指定の場所で料理人が調理・配膳)は10%。一方「出前」「宅配ピザ」「Uber Eats」(料理を届けるだけ)は8%。判定基準は「客先で給仕・配膳の役務提供があるか」。

社内会議に弁当を配達してもらうのは出前(8%)。同じ会議に料理人が来て調理してくれれば10%。中間的なサービス(料理を届けて並べるだけ)は具体的な提供形態で判断され、料理人が滞在する時間や役務の量が判断ポイントになります。

事例4:お菓子付きの玩具(一体資産)

お菓子と玩具が一体になった商品(食玩、ハッピーセットなど)は「一体資産」と呼ばれ、特別ルールが適用されます。条件を満たせば全体を8%、満たさなければ全体を10%。

  • 税抜価額が1万円以下
  • 食品部分の価額の占める割合が3分の2以上

両方の条件を満たす場合のみ全体が8%。たとえば300円のチョコ付き小型フィギュアで食品比率70%なら全体8%。900円の大型ロボットに小さなガム(10%)なら全体10%。事業者は内部仕分けで判断します。

事例5:酒類とノンアルコール

酒税法上の「酒類」(アルコール分1%以上)は飲食料品でも10%。ビール・ワイン・日本酒・焼酎・ウイスキー・梅酒すべて10%です。

一方、ノンアルコールビール(アルコール0.00%)、甘酒(米麹由来でアルコール1%未満)、みりん風調味料(アルコール1%未満)は8%。料理酒(アルコール1%以上)は10%とアルコール度数で分かれます。

境界判定後の税額計算は本ツールで

軽減税率の対象/対象外を判定した後の税額計算は本ツールで一発。8%対象品と10%対象品が混在する伝票でも、行ごとに税率を選んで計算できます。

消費税計算ツール なら税抜・税込どちらからでも双方向換算。請求書・レシートの裏取りに。

消費税計算ツールを開く