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2026年の振替休日と国民の休日|祝日法第3条の全カラクリ

祝日が日曜と重なったときの翌平日、祝日に挟まれた平日が休みになる仕組みを、法律の条文から具体例まで解説します。

そもそも「祝日」とは

日本の祝日は「国民の祝日に関する法律」(祝日法、昭和23年法律第178号)で定められています。第1条で「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習をよりよくし、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける」とされ、第2条で具体的な祝日が列挙されています。

2026年(令和8年)時点での祝日は16日。元日・成人の日・建国記念の日・天皇誕生日・春分の日・昭和の日・憲法記念日・みどりの日・こどもの日・海の日・山の日・敬老の日・秋分の日・スポーツの日・文化の日・勤労感謝の日です。

振替休日(祝日法第3条第2項)

祝日法第3条第2項はこう定めます。

「『国民の祝日』が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い『国民の祝日』でない日を休日とする。」

ポイントは2つ。

  • ・対象は日曜と重なったときのみ(土曜と重なっても振替なし)
  • ・「その日後において最も近い祝日でない日」なので、月曜が祝日ならその次の平日に繰り下がる

「ハッピーマンデー」で月曜固定の祝日(成人の日・海の日・敬老の日・スポーツの日)は日曜と重ならないため、これら4日は振替の対象になりません。

2026年の振替休日

内閣府公表の令和8年祝日表によると、2026年に日曜と重なる祝日は5月3日(憲法記念日)が日曜で発生します。

  • ・5月3日(日)憲法記念日
  • ・5月4日(月)みどりの日 ← 祝日
  • ・5月5日(火)こどもの日 ← 祝日
  • ・5月6日(水)振替休日(憲法記念日の振替)

「最も近い祝日でない日」を求める結果、5月6日(水)まで連休が延長されます。これがいわゆる「2026年のゴールデンウィーク6連休」のカラクリです(5月2日土〜5月6日水)。

国民の休日(祝日法第3条第3項)

祝日法第3条第3項はこう定めます。

「その前日及び翌日が『国民の祝日』である日(『国民の祝日』でない日に限る。)は、休日とする。」

「祝日に挟まれた平日は休日扱い」というルール。1985年の祝日法改正で新設され、当時は5月4日(憲法記念日とこどもの日に挟まれた日)が国民の休日でした。2007年改正で5月4日が「みどりの日」になったため、現在はシルバーウィーク年にだけ発生します。

国民の休日が発生する条件

現在の国民の休日が発生するパターンは秋のシルバーウィーク限定で、条件は次の通り。

  • ・敬老の日(9月第3月曜)が9月20日
  • ・秋分の日が9月22日
  • ・間に挟まれた9月21日(火)が平日

この条件が揃うのは数年に1度です。直近では2015年(5連休)、2026年は9月21日(月)敬老の日・9月23日(水)秋分の日のため間の9月22日(火)に発生する可能性がありそうに見えますが、内閣府の2026年祝日表では9月22日は通常平日扱いで、国民の休日には該当しません

理由は、敬老の日が9月21日(月)に該当する場合、その前日(日曜)も祝日ではないためです。条文「前日及び翌日が国民の祝日である日」は、当日の前日と翌日の両方が祝日でないと適用されません。

2027年以降の予定

内閣府公表の令和9年祝日表によると、2027年に日曜と重なる祝日は次の通り(2026-06-15時点)。

  • ・1月1日(金)元日 ← 振替なし
  • ・2月11日(木)建国記念の日 ← 振替なし
  • ・5月5日(水)こどもの日 ← 振替なし
  • ・8月11日(水)山の日 ← 振替なし
  • ・11月3日(水)文化の日 ← 振替なし
  • ・11月23日(火)勤労感謝の日 ← 振替なし

2027年は日曜と重なる祝日がないため振替休日は発生しません。シルバーウィーク年でもないため国民の休日もなし。

銀行・行政・宅配便での扱い

振替休日と国民の休日はすべて「休日」扱いです。

  • 銀行:振込・窓口・ATM一部利用不可(ATMは時間外手数料)
  • 役所:閉庁(住民票・印鑑証明はコンビニ交付で対応)
  • 裁判所・登記所:閉庁、期間末日が休日のときは民法142条で翌平日に満了
  • 宅配便:配達はするが集荷依頼は受付制限の会社あり
  • 株式市場:休場

手形・小切手の決済日は、土曜・日曜・祝日・振替休日・国民の休日・12月31日・1月2日・1月3日が「休日」とされ、翌営業日が決済日となります(手形交換所規則)。

役所の期限と振替休日

民法第142条は次のように定めます。

「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」

「祝日法第3条に規定する休日」には、第2項の振替休日と第3項の国民の休日も含まれます。したがって申告期限・契約期間・許認可期限が振替休日や国民の休日に当たるときは、自動的に翌平日に繰り延べられます。

確定申告期限が振替休日と重なるケース

所得税の確定申告期限は通常3月15日。3月15日が土日や祝日と重なると、翌平日に繰り延べられます。

  • ・2026年3月15日(日)→ 3月16日(月)が期限
  • ・2027年3月15日(月)→ そのまま3月15日が期限
  • ・2028年3月15日(水)→ そのまま3月15日が期限

国税庁タックスアンサーNo.2024でも、期限後申告のペナルティ(無申告加算税・延滞税)の起算日は、土日祝で繰り延べられた後の「実際の法定申告期限」を基準にする旨が示されています。

よくある誤解

  • 「土曜の祝日も振替がある」→ 違います。振替は日曜だけ。土曜と重なっても何もありません。
  • 「翌月曜が必ず振替」→ 違います。翌月曜が祝日なら、その次の平日にずれます。
  • 「国民の休日は毎年ある」→ 違います。シルバーウィーク年限定で、数年に1度の発生です。
  • 「12/29〜1/3は祝日」→ 違います。役所と多くの企業の休業日であって、祝日法上の祝日ではありません。

使ってみる

→ 日数・日付計算ツールで2026年の祝日・振替を確認しながら日数計算

出典:内閣府「国民の祝日について」(令和8年・令和9年)/国民の祝日に関する法律第3条/民法第142条/国税庁タックスアンサーNo.2024「確定申告を忘れたとき」。