履歴書・公的書類の『年齢欄』の正しい書きかた
『年齢欄は提出日の年齢で書く?それとも書く日の年齢?』『満年齢って書いてあるけど数え年と何が違うの?』など、転職活動・公的書類記入で迷うポイントを場面別に整理します。
基本ルール:満年齢で書く
現代の履歴書・公的書類はすべて満年齢で記入します。数え年(生まれた瞬間を1歳、お正月で全員1歳加算)は厄年や長寿祝いなどの慣習行事で使う数え方で、書類には使いません。
満年齢は『誕生日が来た回数』。誕生日が1回来れば1歳、20回来れば20歳。年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)と民法第143条による前日終了制を厳密に当てはめると『誕生日前日に加齢』ですが、日常的な書類記入では誕生日当日に1歳増えるという理解で実害ありません。
履歴書(JIS規格/一般用)の年齢欄
市販の履歴書の多くはJIS Z 8303の流れを汲むJIS規格の様式で、最上部に『氏名・ふりがな・生年月日(年齢 歳)』の欄があります。
- ・記入日基準:履歴書を書く日(または提出する日)の満年齢を記入します。
- ・誕生日が間に挟まる場合:『書く日から提出日までの間に誕生日が来る』ケースでは、提出日の年齢を書く方が無難(書類の整合性を保てる)。
- ・前日終了制の影響:法律上は誕生日前日に加齢ですが、慣習上は誕生日当日加齢で記入すれば問題ありません。
注:JIS Z 8303の履歴書様式は2020年7月にJIS規格から削除されました。現在は『JIS規格を踏襲した市販履歴書』が一般的で、内容や項目構成は従来とほぼ同じです。
転職用フォーマット・職務経歴書
転職エージェント独自フォーマットや職務経歴書では、年齢欄が無い場合もあります(年齢制限は職務適合の本質ではないとの考え方)。
年齢欄がある場合は履歴書と同様に満年齢で記入。生年月日欄のみある場合は、それで年齢を逆算されるので、書く必要はありません。
年末調整の扶養親族欄:12月31日基準
給与所得者の扶養控除等申告書(年末調整)と確定申告書では、扶養親族の年齢欄はその年の12月31日現在の満年齢を書きます。これは国税庁No.1180『扶養控除』のルールです。
- ・控除対象扶養親族:12月31日現在16歳以上
- ・特定扶養親族(控除額63万円):12月31日現在19歳以上23歳未満
- ・老人扶養親族(控除額48〜58万円):12月31日現在70歳以上
『お子さんが12月15日に16歳になった』場合、その年から扶養控除対象。逆に『お子さんが1月10日に16歳になる』場合、その年(前年)の年末調整では16歳未満扱い(控除対象外)です。
運転免許の更新書類・公的申請書
運転免許更新の書類や、各種公的申請書(パスポート・健康保険・年金・住民票)の年齢欄も申請日の満年齢を書きます。年金請求書では『60歳到達時』『65歳到達時』など、節目の年齢で手続きが発生するため、本ツールで『次の◯歳までの日数』を確認しておくと予定が立てやすくなります。
パスポートの有効期限(5年・10年)は20歳基準で2種類選べる仕組みでしたが、民法第4条の改正により2022年4月1日からは18歳から10年パスポートが選べるようになりました。10年パスポートは満18歳以上が対象という基準値の変化に注意。
特殊ケース:応募資格『◯歳まで』の判定日
求人・コンテスト・各種試験で『35歳まで』『30歳以下』と書かれている場合の判定日は、募集要項に明記がない限り応募締切日が一般的です。ただし以下のような個別ルールに従う場合もあります。
- ・公務員試験:『受験年度の4月1日時点で◯歳』
- ・国家試験の受験資格年齢:『試験実施年の4月1日時点』
- ・スポーツ大会:『大会開催日に◯歳未満』
- ・若年者向け制度:『申込日時点で◯歳まで』
本ツールの基準日切替を使えば、4月1日・締切日・開催日それぞれの満年齢が瞬時に確認できます。応募前に念のため確認してから書類を作成すれば、応募資格外で書類を作り直す手間を防げます。
年齢計算・学年早見はこちら → /age-calc/
本記事は年齢計算ニ関スル法律、民法第143条・第4条、国税庁No.1180『扶養控除』、外務省『パスポート申請』案内、各履歴書メーカーの公開フォーマット仕様を参照しています。