学年早見と「4月1日生まれ=早生まれ」の法的根拠
4月生まれは学年で1番上、3月生まれは1番下、という直感は半分だけ正解です。4月1日生まれだけが『早生まれ』扱いになるのは法律上の理由があります。年齢計算ニ関スル法律と民法の条文に立ち戻って、迷子になりやすい『前日終了制』を丁寧に説明します。
そもそも『早生まれ』とは
1月1日〜4月1日に生まれた人を『早生まれ』、4月2日〜12月31日に生まれた人を『遅生まれ』と呼ぶのが日本の慣習です。早生まれの子は同じ西暦で生まれた4月2日以降の子よりも『1学年早く』就学します。例えば2020年4月1日生まれと2020年4月2日生まれは、生年月日は1日違いですが、入学する学年は1年違うことになります。
根拠になる3本の法律
『なぜ4月1日生まれだけ早生まれなのか』を理解するには、次の3本の法律を順に見る必要があります。
- ・年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号・1902年12月22日公布):『年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス』『民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス』。たった3条の短い法律ですが、現代日本の年齢計算の基礎です。
- ・民法第143条(暦による期間の計算):『週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する』。この『前日に満了する』が決定的に重要です。
- ・学校教育法第17条:『保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う』。
『前日終了制』を時刻で図解
民法143条が言う『起算日に応当する日の前日に満了する』を、具体的な日付で見てみます。例として2014年4月2日生まれの子を考えます。
| 日付 | 時刻 | 年齢の状態 |
|---|---|---|
| 2014年4月2日 | 0時0分 | 出生(年齢起算日) |
| 2020年4月1日 | 23時59分 | 満6歳に達する瞬間 |
| 2020年4月2日 | 0時0分 | 満6歳 |
4月2日生まれの子は、毎年4月1日の午後12時(≒4月2日0時の直前)に1歳加齢します。これが『前日終了制』です。直感に反しますが、誕生日の前日に法律上の加齢が起きます。
4月1日生まれは『3月31日に満6歳』
同じ理屈を4月1日生まれの子に当てはめます。
| 日付 | 時刻 | 年齢の状態 |
|---|---|---|
| 2014年4月1日 | 0時0分 | 出生(年齢起算日) |
| 2020年3月31日 | 23時59分 | 満6歳に達する瞬間 |
| 2020年4月1日 | 0時0分 | 満6歳 |
ここで学校教育法第17条が登場します。『満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから』就学。4月1日生まれの子は3月31日に満6歳に達しているため、『翌日以後における最初の学年』は4月1日始まりのその年の学年になります。つまり同じ西暦の4月2日以降生まれの子より1年早く就学するのです。
学年が同じになる範囲(4月2日〜翌4月1日)
以上の組み合わせから、同じ学年に在籍するのは『4月2日〜翌4月1日生まれ』という1年間になります。これが学年早見の基準です。
- ・2019年4月2日生まれ〜2020年4月1日生まれ → 2026年4月時点で小学1年生
- ・2018年4月2日生まれ〜2019年4月1日生まれ → 2026年4月時点で小学2年生
- ・2017年4月2日生まれ〜2018年4月1日生まれ → 2026年4月時点で小学3年生
『4月生まれは1番上のはず』というよくある勘違いは、実際には『4月2日〜』が1番上で『4月1日』だけは1学年上、というルールを知らないことで起きます。
『早生まれ』は呼び名で、損得ではない
早生まれは『学齢に達するのが早い人』という意味で、損得を語る言葉ではありません。ただし実生活では、保育園の入園基準(4月1日時点での月齢)、各種スポーツの学年区切り、お年玉の金額相場など、随所に学年・月齢の境目が登場します。
『うちの子は4月1日生まれだから早生まれ』と知っておけば、お祝い・入学準備・保険加入・税制(16歳以上で扶養控除対象)のタイミングを誤らずに済みます。本ツールは『何年4月時点で何年生』を自動算出するので、迷ったら基準日を切り替えて確認してみてください。
年齢計算・学年早見はこちら → /age-calc/
本記事は年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)、民法第143条、学校教育法第17条の原文・条文構成を直接参照しています。