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学年早見と「4月1日生まれ=早生まれ」の法的根拠

4月生まれは学年で1番上、3月生まれは1番下、という直感は半分だけ正解です。4月1日生まれだけが『早生まれ』扱いになるのは法律上の理由があります。年齢計算ニ関スル法律と民法の条文に立ち戻って、迷子になりやすい『前日終了制』を丁寧に説明します。

そもそも『早生まれ』とは

1月1日〜4月1日に生まれた人を『早生まれ』、4月2日〜12月31日に生まれた人を『遅生まれ』と呼ぶのが日本の慣習です。早生まれの子は同じ西暦で生まれた4月2日以降の子よりも『1学年早く』就学します。例えば2020年4月1日生まれと2020年4月2日生まれは、生年月日は1日違いですが、入学する学年は1年違うことになります。

根拠になる3本の法律

『なぜ4月1日生まれだけ早生まれなのか』を理解するには、次の3本の法律を順に見る必要があります。

『前日終了制』を時刻で図解

民法143条が言う『起算日に応当する日の前日に満了する』を、具体的な日付で見てみます。例として2014年4月2日生まれの子を考えます。

日付時刻年齢の状態
2014年4月2日0時0分出生(年齢起算日)
2020年4月1日23時59分満6歳に達する瞬間
2020年4月2日0時0分満6歳

4月2日生まれの子は、毎年4月1日の午後12時(≒4月2日0時の直前)に1歳加齢します。これが『前日終了制』です。直感に反しますが、誕生日の前日に法律上の加齢が起きます。

4月1日生まれは『3月31日に満6歳』

同じ理屈を4月1日生まれの子に当てはめます。

日付時刻年齢の状態
2014年4月1日0時0分出生(年齢起算日)
2020年3月31日23時59分満6歳に達する瞬間
2020年4月1日0時0分満6歳

ここで学校教育法第17条が登場します。『満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから』就学。4月1日生まれの子は3月31日に満6歳に達しているため、『翌日以後における最初の学年』は4月1日始まりのその年の学年になります。つまり同じ西暦の4月2日以降生まれの子より1年早く就学するのです。

学年が同じになる範囲(4月2日〜翌4月1日)

以上の組み合わせから、同じ学年に在籍するのは『4月2日〜翌4月1日生まれ』という1年間になります。これが学年早見の基準です。

『4月生まれは1番上のはず』というよくある勘違いは、実際には『4月2日〜』が1番上で『4月1日』だけは1学年上、というルールを知らないことで起きます。

『早生まれ』は呼び名で、損得ではない

早生まれは『学齢に達するのが早い人』という意味で、損得を語る言葉ではありません。ただし実生活では、保育園の入園基準(4月1日時点での月齢)、各種スポーツの学年区切り、お年玉の金額相場など、随所に学年・月齢の境目が登場します。

『うちの子は4月1日生まれだから早生まれ』と知っておけば、お祝い・入学準備・保険加入・税制(16歳以上で扶養控除対象)のタイミングを誤らずに済みます。本ツールは『何年4月時点で何年生』を自動算出するので、迷ったら基準日を切り替えて確認してみてください。

年齢計算・学年早見はこちら → /age-calc/

本記事は年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)、民法第143条、学校教育法第17条の原文・条文構成を直接参照しています。